2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
でも、納税している人たちは、税務申告が確定した後に、それに基づいて、それはもう確実ですから。おっしゃるように、理由はいろいろあるかもしれないけれども、まあいいじゃないですか、それぐらい。私は、そういう制度をつくって、何か小難しい制度は全部やめる、この際。そういうシンプルでなければ、この厳しい時代に、とにかく申請、申請でもう大変なわけです。
でも、納税している人たちは、税務申告が確定した後に、それに基づいて、それはもう確実ですから。おっしゃるように、理由はいろいろあるかもしれないけれども、まあいいじゃないですか、それぐらい。私は、そういう制度をつくって、何か小難しい制度は全部やめる、この際。そういうシンプルでなければ、この厳しい時代に、とにかく申請、申請でもう大変なわけです。
この印紙税の特徴として、取引した者が税務申告して税を納めるのではなくて、印紙を売っているところに行って印紙を購入して、それを貼って割り印押して納税するという方法ですけれども、この印紙を販売するに当たっての要件、資格、こういったものはあるんでしょうか、簡潔にお答えください。
その事業適応計画の認定を受けた後、設備投資を行えば、設備を取得した年度の税務申告において税額控除などの措置を受けることができるというものでございます。
死亡届、年金手続、不動産の名義変更、税務申告、こうした行政手続、それぞれ自治体や年金事務所、法務局、税務署に対して行わなければならない、大変に手間暇が掛かるものでございます。また、民間の金融機関等にも戸籍抄本等の提出など手続が繰り返し必要となり、そのたびに役所にも行かなければいけない、民間事業者にも行かなければならない。御親族が亡くなられて大変に悲しむ中にある中、負担が大きいわけでございます。
○河野義博君 不正受給以外にも、税務申告の問題も指摘がなされております。しっかり国として、JRAまた地方競馬会にもしっかりと関与していただいて、指導監督を徹底をしていただきたいなというふうに感じておるところでございます。 次に、最後に、まだ一分ある、まだよかったです、ごめんなさい。最後じゃなくて、あと二問やります。
ただ、これをやると、先生、みんなやればいいだろうかとお思いでしょうけれども、少なくとも今、そうですね、働いている人、六千数百万人おられますけれども、その方々がみんな毎年個別に全部税務申告をすると、源泉徴収なしにするって、やってごらんって。できるやつはほとんどいませんよ、悪いけど。
商店主さんと話をすると、毎年税務申告をしているんだからそこからデータで分かるだろうと、何でできないんだみたいなことを言われるわけですね。 実際、持続化給付金でも確定申告の書類とか売上台帳で経営状況は確認しています。家賃支援給付金の際にも売上げに関する書類、これ提出必須だったわけですね。こういったものをうまく使えないものでしょうか。いかがでしょう。
言ってみれば、仕入れ額の算定とかそういったことをやらなくても、税務申告ベースで、課税所得の差額をコロナによる減収とみなすぐらいの大胆な仕切りもできると思うんですね。
御指摘のように、粗利に応じて算定する方式に変更をいたしますと、今この給付金につきましては、税務申告をベースにやってございますけれども、仕入れ額を把握することができません。したがいまして、例えば不正なんかも起こりやすいのではないかということであります。
したがって、現金取引の方も、税務申告書類の提出によって事務局からの追加書類の提出依頼に対応することが可能となっておりますが、ただ、所得の申告までに行っていない方もおいでになろうかと思いますけれども、これは住民税の申告書の写しをつけてもらえればということになっております。
その上で、税務申告いただく納税額等の情報がどうなっているのかということに関して申し上げますと、法令によりまして法人税や所得税等の課税に必要な情報を申告いただいているところです。 そうした中で、具体的に申し上げますと、例えば、複数の事業や店舗を営んでいる法人又は個人事業者について、個々の事業別、店舗別の売上げ、経費等の情報は御申告いただいておりません。
しかし、政府では今、判こも要らない、要するに税務申告でさえe―Taxで今やっている時代なんですよ。判こも要らない、税務署の受付印もなくてもきちんと国民は確定申告やっているわけです。そういったものを、e―Taxなどを利用しながらしっかり補償をしていく。
国税庁は、昨年の税務申告書があれば家賃を支払っているのが分かります。そうだとしたら、給付金制度自体を知らない事業者に個別に御案内ができます。国税庁から、あなたは申請できる可能性がありますよ、問い合わせてみてくださいと言ってもらえば済む話です。もちろん、国税庁に支給要件に当てはまるかどうかは確認してほしい趣旨ではありません。事業者に対し申請を促すきっかけを提供してほしいと思います。
これは、組合としての税務申告や法人番号もございません。その売上げですとか利益は、スルーして構成員に帰属するという形になります。したがいまして、私ども、組合自体を持続化給付金の対象とするというのは難しいのではないかというふうに考えてございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 家賃支援給付金におきましては、持続化給付金と同様に、事業からの主たる収入を、フリーランスの方で雑所得や給与所得の収入として税務申告している方も対象に含める方針であります。
そして、年齢層も高い方々がおられると、申請の手続を見ただけでもう諦めてしまう方々もおられますので、当省としましては、こちらの方から、御用聞きではありませんけれども、あなたは対象ですと、青申もされています、白申もされています、青白もやっていないけれども住民税を納付されています、ですから、農林水産関係の所得を税務申告されているので、昨年の収入を十二で割っていただいて、これから一月十五日までの期間の間で比較
したがって、届出対象ではございませんので、その収入を事業収入として税務申告している場合は持続化給付金の対象になるという整理でございます。
習い事教室の先生とかフリーの司会者、こういった方は本来は事業収入であるわけなんですけれども、何らかの理由で給与所得であるとか雑所得で税務申告している方がおられます。こういった方々も支援対象としてほしいということ、声があるということは承知しております。 一方で、税務上の給与所得には雇用関係にある勤務先からの給与があって、これは雇調金の対象となり得るわけでございます。
○清水委員 持続化給付金は売上げが半減した月があるということが要件になっていると思うんですが、昨年の売上額を確認する書類として、例えば確定申告書別表一など税務申告書類を提出するということになっていると思うんです。事業者が提出するこの証拠書類を確定申告の税務書類にすると決めたのは、これは国税庁の提案なんでしょうか。
○清水委員 所管が違うということですので、国税庁が提案したものではないというふうに思うんですが、当然ながら、税務申告書類というのは税務申告のための書類ですよね。そもそも、給付金のための証拠書類になるということを想定して事業者の皆さんは確定申告をしてきたわけではありません。
せっかく、こういう緊急のお金で、しかも痛んでいるところにお金が来るわけですけれども、それが非課税でないのなら課税だというふうに勘違いする人がいるので、そこはぜひはっきりと、非課税ではないけれども、こういう税務申告になりますよということを国税の方からはっきり説明をしていただきたいと思います。わかるようにお願いします。
それから、委員会でも御指摘をいただいて、税務申告の書類について、裏側に書いてあるのが弱いんじゃないかということで、表面の銃とかそういうところの次の項目に、大きく芽出しをするような形で書かせていただいております。 それから、肉製品の違法な持込みについても厳格化をさせていただきました。現在、ベトナム人とタイ人の方ですけれども、五件、八名の方が逮捕されているという逮捕事例が発生しております。
やはり、農家の所得はしっかり把握されている、そして、帳簿がしっかりと管理されていて、それに基づいてきっちりと税務申告をしていただいている、そのことによって正確性が担保されて、それをもとに収入保険が運用されるということでありますから、制度の根幹にかかわるところなので、この青申のことについては御理解をいただきたいと思います。
それから、税務申告に関連してお尋ねをさせていただければなというふうに思っております。